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広島地方裁判所尾道支部 平成8年(わ)56号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間(端数は一日に換算する。)被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、昭和五七年ころから、平成八年一月一〇日までの間、広島県豊田郡本郷町大字船木養老四八三九番地において、「三協成工」の名称で、船舶艤装工事業を営んでいたものであるが、いわゆる「つまみ申告」の方法により、過少な所得金額を申告して自己の所得税を免れようと企て

第一 自己の平成三年分の実際の総所得金額が五七〇八万五一九二円で、これに対する所得税額が二三三三万八〇〇〇円であったにもかかわらず、同年分総所得金額が一〇一一万四九三〇円で、これに対する所得税額が一三五万一五〇〇円である旨、ことさら過少な所得金額等を記載した所得税確定申告書を作成してその所得を秘匿した上、平成四年三月一三日、同県三原市宮沖町二四四番地所在の所轄三原税務署において、同税務署長に対し、右内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同三年分の所得税二一九八万六五〇〇円を免れ

第二 自己の平成四年分の総所得金額が七〇六九万二一八四円で、これに対する所得税額が三〇一四万一五〇〇円であっにもかかわらず、前同様の手段によりその所得を秘匿した上、同税務署長に対し、平成四年分の総所得金額が一〇五〇万二二九六円で、これに対する所得税額が一四六万七九〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の所得税二八六七万三六〇〇円を免れ

第三 自己の平成五年分の総所得金額が四二〇〇万〇七三三円で、これに対する所得税額が一五七九万六五〇〇円であったにもかかわらず、前同様の手段によりその所得を秘匿した上、平成六年三月一一日、前記三原税務署において、同税務署長に対し、平成五年分の総所得金額が八二〇万四〇一三円で、これに対する所得税額が八一万九二〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の所得税一四九七万七三〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

一 いずれも所得税法二三八条一項(併科)

二 懲役刑につき 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判事第二の罪の刑に加重)

罰金刑につき 刑法四五条前段、四八条二項

三 刑法一八条

四 刑法二五条一項

(裁判官 新井慶有)

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